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輸出免税等の範囲
(1) 本邦からの輸出
(原則として関税法第2条第1項第2号((定義))に規定する輸出をいう。)
として行われる資産の譲渡又は貸付け
(2) 外国貨物の譲渡又は貸付け
(8) 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
(輸出証明書等)7―2―23 法第7条第2項((輸出証明))に規定する「その課税資産の譲渡等が……、財務省令で定めるところにより証明されたもの」又は租特法規則第36条第1項((外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税))に規定する「承認を受けた事実を証明する書類」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の帳簿又は書類となるのであるから留意する。(平12課消1―62、平15課消1―13、平23課消1―35改正)
(1) 法第7条第1項第1号((輸出免税))に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けである場合
イ 関税法第67条((輸出又は輸入の許可))の規定により輸出の許可を受ける貨物である場合(船舶又は航空機の貸付けである場合を除く。) 輸出許可書(注)
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条((情報通信技術利用法の適用))の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して輸出申告し、輸出の許可があったものにあっては、
「輸出許可通知書(輸出申告控)」又は「輸出申告控」及び「輸出許可通知書」が輸出許可書に該当するものとする。
ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7―2―23において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき
規則第5条第1項第1号((輸出取引の輸出証明))に規定する税関長が証明した書類(注) 輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるかどうかの判定は、原則として郵便物一個当たりの価額によるが、郵便物を同一受取人に2個以上に分けて差し出す場合には、それらの郵便物の価額の合計額による。
ハ 郵便による輸出のうち当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下の場合 規則第5条第1項第2号((郵便物を輸出した場合の輸出証明))に規定する帳簿又は書類
ニ 出国者が出国に際し携帯輸出する物品を、関税法第42条((保税蔵置場の許可))の規定により保税蔵置場の許可を受けた者が当該出国者に譲渡する場合
規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類
輸出取引等の証明
第五条 法第七条第二項
2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、
同条第一項に規定する
課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、
当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)について残余財産が確定した場合には一月とする。第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。
一 法第七条第一項第一号に掲げる
輸出として行われる
資産の譲渡又は貸付け
(船舶及び航空機の貸付けを除く。)
である場合
(次号に掲げる場合を除く。) 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する
輸出の許可をいう。)
若しくは積込みの承認
(同法第二十三条第二項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により同項に規定する船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に当該資産を積み込むことについての同項の承認をいう。)があつたことを証する書類又は
当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、
次に掲げる事項が記載されたもの
イ 当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び
住所若しくは居所又は事務所等の所在地
(以下この条において「住所等」という。)
ロ 当該資産の輸出の年月日ハ 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額
ニ 当該資産の仕向地
二 法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで
郵便物
(関税法第七十六条第一項
(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)
として当該資産を輸出した場合
当該輸出した事業者が
前号ロ及びハに掲げる事項並びに当該郵便物の
受取人の氏名若しくは名称及び住所等を記載した帳簿
又は当該郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書その他の書類で同号イ及びハに掲げる事項並びに当該郵便物の受取人の氏名若しくは名称及び住所等並びに当該郵便物の受取りの年月日が記載されているもの
三 法第七条第一項第三号に掲げる輸送若しくは通信又は令第十七条第二項第五号に掲げる
郵便若しくは
信書便である場合
これらの役務の提供をした事業者が次に掲げる事項を記載した帳簿又は書類
イ 当該役務の提供をした年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた役務の提供につきまとめて当該帳簿又は書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ロ 当該提供した役務の内容ハ 当該役務の提供の対価の額
ニ 当該役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所等
四 法第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等のうち、
前三号に規定する資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合
当該資産の譲渡等を行つた相手方との契約書
その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの
イ 当該資産の譲渡等を行つた事業者の氏名又は名称及び当該事業者のその取引に係る住所等
(当該資産の譲渡等が令第六条第二項第五号に掲げる役務の提供である場合には、同号に定める場所を含む。)
ロ 当該資産の譲渡等を行つた年月日
ハ 当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 当該資産の譲渡等の対価の額
ホ 当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る住所等
(輸出証明書等)7―2―23
法第7条第2項((輸出証明))に規定する
「その課税資産の譲渡等が……、財務省令で定めるところにより
証明されたもの」又は租特法規則第36条第1項((外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税))に規定する
「承認を受けた事実を証明する書類」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の帳簿又は書類となるのであるから留意する。(平12課消1―62、平15課消1―13、平23課消1―35改正)
(1) 法第7条第1項第1号((輸出免税))に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けである場合
イ 関税法第67条((輸出又は輸入の許可))の規定により輸出の許可を受ける貨物である場合(船舶又は航空機の貸付けである場合を除く。) 輸出許可書(注)
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条((情報通信技術利用法の適用))の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して輸出申告し、輸出の許可があったものにあっては、
「輸出許可通知書(輸出申告控)」又は「輸出申告控」及び「輸出許可通知書」が輸出許可書に該当するものとする。
ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7―2―23において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき
規則第5条第1項第1号((輸出取引の輸出証明))に規定する税関長が証明した書類(注) 輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるかどうかの判定は、原則として郵便物一個当たりの価額によるが、郵便物を同一受取人に2個以上に分けて差し出す場合には、それらの郵便物の価額の合計額による。
ハ 郵便による輸出のうち当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下の場合 規則第5条第1項第2号((郵便物を輸出した場合の輸出証明))に規定する帳簿又は書類
ニ 出国者が出国に際し携帯輸出する物品を、関税法第42条((保税蔵置場の許可))の規定により保税蔵置場の許可を受けた者が当該出国者に譲渡する場合
規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類
専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
五 専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの 当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所イ 建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)ロ 鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
ハ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
生産設備等の範囲
第二条 令第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
令和2年分より給与所得控除額が次の表のとおり改正されました
給与の収入金額(A) | 改正後給与所得控除額 |
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 |
1,000万円超 | 195万円 |
この改正に伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されていますので、令和2年分の年末調整の際には、「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(PDF/11,648KB)」を使用してください
遺留分制度
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、
遺留分侵害額に相当する
金銭の請求をすることができるようになります。
令和元年7月1日以降
障碍者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、
失明者その他の精神又は身体に障害 がある者で一定の者をいう。
おもなものは以下の通り
身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
または
障害の程度が、同等であると認められる者
常に就床を要し、複雑な介護を要する者
(引き続き6月以上にわたり身体の障害によ り就床を要し、
介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態)
、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で
「市町村長 等」の認定を受けている者
その他の者
特別障害者 精神障害の状態に規定する障害等級が1級 |
区分 | 障害者控除額 | |
「一般障害者」 | 2 7 万円 | |
「特別障害者」 | 「特別障害者」 | 4 0 万円 |
同居特別障害者 | 7 5 万円 |
寡婦 寡夫
寡婦
控除額 | |
①夫と死別し、 若しくは 夫と離婚した後婚姻をしていない者 又は 夫の生死の明らかでない者で 扶養親族その他その者と生計を一にする子 |
2 7 万円 |
② ①に該当する人で 扶養親族である子があり、 かつ、 合計所得金額が500万円以下の人 |
3 5 万円 |
2,夫と死別した後婚姻をしていない者 又は夫の生死の明らかでない者の うち、 合計所得金額が 500万円以下であるもの |
2 7 万円 |
寡 夫
妻と死別し、
妻と離婚した後
婚姻をしていない者又は
妻の生死の明らかでない者のうち、
その者と生計を一にする子
(他の者の控除対象配偶 者又は扶養親族とされている者を除く。)で
その年分の総所得金額等が基礎控除以下のものを有し、
かつ
合計所得金額が
500万円以下であるものをいう
控除額 2 7 万円
保険金 損害償金等
損害保険会社又は
外国損害保険会社等の締結した
保険 契約に基づき支払を受ける
保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)
心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金で、
心身に加えられた損害
又は突発的な 事により資産に加えられた損害に基因して取得するものとして
(これらのものの額のうちに損害を受けた者の
各種所得の金額の計算上
必要経費に算入される金額を補てんするための 金額が含まれている場合には、
当該金額を控除した金額に相当する部分)については、所得税を課さない。
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う
居住者が受ける保険金等で、
その業務 の遂行により生ずべきこれらの所得に係る
収入金額に代わる性質を有するものは
、これらの所得に係る収入金額とす る
「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、
自己の身体の傷害に基因し て支払を受けるものをいうのであるが、
その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、
そ の支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の
配偶者若しくは直族又は
生計を一にするその他の親族であると きは、
当該保険金又は給付金についても非課税の適用があるものとする
いわゆる死亡保険金は、
「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」には該当しない
葬祭料香典又は災害等の見金で、
その金額がその受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通 上相当と認められるものについては、課税しないものとする
株式等の売却益
上場株式等の、売却益の税率
平成27年の譲渡
20%
(所得税15%、住民税5%)
(NISA)の概略
適用時期→平成26年1月1日から平成35年12月31日までの
10年間に設定された口座
非課税口座内上場株式等の配当等で
その非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から
同日の属する年の1月1日以後
5年を経過する日までの間に支払を受けるべ
きもの
及び
非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から
同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの
間にその非課税口座の非課税口座内上場株式等の
金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合の譲渡所得等
対象者
1/1で20歳以上の居住者
非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益が非課税となる
非課税投資額→最大600万円(120万円×5年間)
保有期間は最長5年間
途中売却は自由、
売却部分の非課税枠の再利用はできません。
その他詳細は証券会社にお問い合わせください。
ジュニアNISAの概要
平成28年4月1日以後
非課税管理勘定を設けた日から
同日年の1月1日以後5年間
対象者→ その年1月1日において20歳未満の者
非課税期間→原則最長5年間
その年1月1日において20歳未満の者
払出制限あり→その年3月31日で18歳である年の前年末日まで(特例アリ)
非課税投資額→最大400万円(80万円×5年間)
法人に対する利子割
平成28年1月1日以後の利子割については、
法人の利子割は廃止されます。