法人が その役員に対して 課税資産を 著しく低い対価の額により 譲渡した場合 |
法人が その役員に対して 課税資産を 著しく低い対価の額により 譲渡した場合には, 時価が
課税標準になります。
著しく低い対価の額とは 棚卸資産の譲渡である場合は 仕入れの金額以上の金額であり
であれば
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法人が その役員に対して 課税資産を贈与した場合 |
法人が その役員に対して 課税資産を贈与した場合には, 資産の譲渡があったものとみなされ, 時価 が
課税標準となります。 棚卸資産を贈与した場合において、 課税仕入れにかかる 支払対価の額に相当する金額以上で
対価としていれば、
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個人事業者が 棚卸資産を 自家消費した場合 |
個人事業者が 棚卸資産を 自家消費した場合の みなし譲渡にかかる対価の額は, 自家消費の時における その棚卸資産の価額 (時価) によりますが, その棚卸資産の 棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを |
所得税は通常の販売価格の70%相当額(仕入価額以上)を事業所得の計算上総収入金額に算入しなければならない。
法人税では,時価で計上が必要か?