各人の申告等に基づいて
市町村において住民税額を計算し、
納税者に通知し、
納税者は
通知を受けた税額を
年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて
市町村に納付する
これを普通徴収という。
各人の申告等に基づいて
市町村において住民税額を計算し、
納税者に通知し、
納税者は
通知を受けた税額を
年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて
市町村に納付する
これを普通徴収という。
個人住民税の納税義務者で
老齢等年金給付を受給している
65歳以上の公的年金等所得者の
住民税に関しては、
公的年金等支払報告書等により
市町村において計算した
住民税額を
年金保険者に通知し、
年金保険者が
6回の年金の支払の際に
年金から差し引いて
市町村に納入する方法がとられることとなっている。
初年度は、
6月、8月は
普通徴収で納付する。
支払の際 特別徴収義務者が
税額を徴収する方法
によって徴収される。
埼玉県への申告及び納付は、
特別徴収義務者(金融機関など)が行う
住民税
(均等割及び所得割)
の納税義務者は、
道府県や市町村に
住所
または
事務所等を有する個人である。
さいたま市に住所を有する人
さいたま市民税
㋑ 市内に住所を有する人
㋺ 市内に事務所等を有する人で
さいたま市内に
住所を有しない人