生命保険の注意点
1.契約者貸付金
生命保険契約の契約者は、
その保険契約の解約返戻金の範囲内で
保険会社から貸付けを受けることができるが
これを契約者貸付金といい、
相続人が相続により
取得したとみなされる保険金の額は、
契約者貸付金の額を控除した金額となり、
その金額で非課税金額を計算する
2.剰余金
保険金受取人が
保険金に加えて
剰余金(配当金)や
前納保険料を受け取った場合
それらも、生命保険金に含めて、非課税金額を計算する。
048(648)9380
さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
生命保険契約の契約者は、
その保険契約の解約返戻金の範囲内で
保険会社から貸付けを受けることができるが
これを契約者貸付金といい、
相続人が相続により
取得したとみなされる保険金の額は、
契約者貸付金の額を控除した金額となり、
その金額で非課税金額を計算する
保険金受取人が
保険金に加えて
剰余金(配当金)や
前納保険料を受け取った場合
それらも、生命保険金に含めて、非課税金額を計算する。