(1)贈与とは?
贈与は,
「当事者の一方が自己の財産を
無償にて相手方に与える意思を表示し,
相手方が受諾することによって,
効力が生ずる」(民549)
とし,
贈与契約は双方の合意で成立する契
約であり,
書面や引き渡しは成立要件とされて
いない。
2書面によらない贈与契約
書面によらない贈与は,履行されるまでは,
撤回される可能性があるが。
この反対解釈として
書面による贈与は原則として撤回することができない
と解されている
3.贈与が行われた財産取得の時期
通達によると贈与が行われた財産取得
の時期は,
① 書面による贈与……その契約の効力の発生した時
② 書面によらない贈与……その履行の時である