土地の登記されている単位を
筆と言いますが
例えば
1つの自用宅地(自宅敷地)が2筆以上の宅地からなっている場合は
2筆以上の宅地を合計で評価します
合わせて500㎡以上あれば
広大地の適用がある可能性があります
アパートの敷地と
駐車場が
道路で区分されていなくて
一体利用されて
いる場合には
合わせて評価することになると思われます
この場合
合計して500㎡以上の土地は
広大地の適用がある可能性があります
048(648)9380
さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
土地の登記されている単位を
筆と言いますが
例えば
1つの自用宅地(自宅敷地)が2筆以上の宅地からなっている場合は
2筆以上の宅地を合計で評価します
合わせて500㎡以上あれば
広大地の適用がある可能性があります
アパートの敷地と
駐車場が
道路で区分されていなくて
一体利用されて
いる場合には
合わせて評価することになると思われます
この場合
合計して500㎡以上の土地は
広大地の適用がある可能性があります
過去5年以内の相続税申告について、
土地などの評価方法などにより
相続税が還付される場合があります。
(査定料金は5万円です)
相続税の見直しは当事務所にお任せ下さい。
納付済みの相続税が返ってくるかどうか、
相続税専門の当事務所の税理士がお調べいたします。
過去の申告書をお持ち下さい
相続税の土地評価は
9種類の 「地目 」の区分に従って
評価することになりますが
実際は
この地目と現況が違うことも多く
その場合には
実際に使用している現況に応じて評価することになります
例えば畑という地目になっていても
現況が宅地で
この場合は宅地転用許可は取ったが
地目変更登記が未完了であることなどが想定されますが
その土地に面した道路に路線価が付されていれば
当然路線価による評価になります
固定資産税評価地域であれば
固定資産税評価額に国税庁hpで公開されている倍率を乗ずることになります
①宅地
建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地
②田
農耕地で用水を利用して耕作する土地
③畑
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
④山林
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
⑤原野
耕作の方法によらないで
雑草 、かん木類の生育する土地
⑥牧場
家畜を放牧する土地
⑦池沼
かんがい用水でない水の貯留池
⑧鉱泉地
鉱泉 (温泉を含む )の湧出口およびその維持に必要な土地
⑨雑種地
以上のいずれにも該当しない土地
(セットバックを必要とする宅地の評価)
建築基準法第42条第2項に規定する
道路に面しており、
将来、建物の建替え時等に
同法の規定に基づき道路敷きとして
提供しなければならない部分
を有する宅地の価額は、
その宅地について
道路敷きとして提供する必要が
ないものとした場合の価額から、
その価額に次の算式により
計算した割合を乗じて計算した金額を
控除した価額によって評価する。
ただし、その宅地を広大地の評価
により計算した金額によって評価する場合には、
上記の定めは 適用しないものとする
(算式)
将来、建物の建替え時等に道路敷きとして提供しなければならない部分の地積÷宅地の総地積
×0.7
私道の用に供されている宅地の評価は、
評価の方式から倍率方式による評価までの定めにより
計 算した価額の
100分の30に相当する価額によって評価する。
この場合において、
その私道が
不特定多数の者の通行の用に
供されているときは、
その私道の価額は評価しない